著作権法に入りました。

著作権はまず、二つに大別できます。

著作(財産)権と著作人格権です。

財産権のほうは、いっぱいありますが、人格権のほうは3つです。

公表権、氏名表示権、同一性保持権です。

この中でとくに重要なのが同一性保持権だそうです。

著作権判例は面白いものがたくさんあります。

ギャロップレーサー事件、ダービースタリオン事件、ときメモ事件、三国志Ⅲ事件、ポパイ・ネクタイ事件、ポパイ・マフラー事件、真田広之ブロマイド事件、たいやき君事件、三島由紀夫手紙事件、チャイルドシート標語事件、SMAPインタビュー事件、中田英寿事件、山口組五代目継承事件などなど。

この同一性保持権の判例がものすごい重要だ、と先生は言ってました。

去年の過去問でも出題されました。

今回はときメモ事件です。

以下、判例の要約です。

http://www.itmedia.co.jp/news/bursts/0102/13/tokimemo.html


簡単にいうと、主人公のステータスをはじめからマックスにしておいたメモリーカードを販売したそうなんですが、そこから、さらに女とやってしまうことが出来るように改変したことから同一性保持権違反だ、ということです。

先生も笑ってましたよ。
これを説明するのに。


こんなの説明しずらいのはわかりますが、まあ面白いですからね。


後、AVの改変の裁判とかあるらしいですね。
裁判官もそれを調べなくてはいけないからAVを見ないといけない、と先生は笑っていました。













裁判官も大変ですね。