すごいぞ佐藤!判決!
S51年、3月10日判決です。
すごいぞ佐藤!判決、と言うそうですが、実際、知財判決ではものすごいことだそうです。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/257A0E4683F7B10749256A85003120BD.pdf
訴訟の審理の範囲は、審決の理由に示す事実に限定されるべき、ということだそうです。
あとこういうのがあるそうです。
僕も理系だったら参加していたことでしょう。
S51年、3月10日判決です。
すごいぞ佐藤!判決、と言うそうですが、実際、知財判決ではものすごいことだそうです。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/257A0E4683F7B10749256A85003120BD.pdf
訴訟の審理の範囲は、審決の理由に示す事実に限定されるべき、ということだそうです。
あとこういうのがあるそうです。
僕も理系だったら参加していたことでしょう。