The following takes place between 2.40 p.m.and 4.10 p.m.

民法の授業。
占有権についてやった。
占有権とは
・占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する(180条)。
・したがって、占有権は、占有できる法的根拠を有する場合(所有権や賃借権がある場合)だけでなく、占有できる法的根拠をを有しない場合(泥棒による占有=不法占拠でえる場合)でも認められる。
・つまり、ある人がある物を事実上支配しているが、その人に占有できる法的根拠がない場合において、もしそのことをいいことに他人がそうした支配を自由に干渉し、妨害することが許されたならば、結果的に社会の秩序そのものが乱れることになってしまう。
・そこで、民法は、占有できる法的根拠があるかどうかに関係なく、物に対する事実上の支配を占有権という物権で保護し、種々の効果を認めることにした。
だそうです…