勉強
昨日は9時間勉強しました。
著作権の判例2回目は、
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」
です。
内容は、
日本で、
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」(昭和30年後半)
という歌を作って結構流行ったらしいんですが、
その曲は昔アメリカの映画の、
「ムーラン・ルージュ」(昭和8年)
の主題歌だった、
「The Boulevard of Broken Dreams」
という歌と似ているというもので、賠償を払え、というものでした。
しかし、日本ではその原曲ともいえる歌はあまり認知されていませんでした。
そして、著作権法では、既に存在していても、知らないで偶然に同じような作品を作っても侵害にはならないということを規定しています。
そこで裁判所は、認知度も低いことだし、偶然作ったんだろうということで原告は負けました。