勉強

昨日は2時間。
民法1時間、著作権1時間。
民法は、法人とかでした。





著作権判例は「仏壇彫刻事件」です。

原告は仏壇販売を行っている者で、シリコンゴムで型枠をとって、それにプラスチックを流し込み、仏壇彫刻を作っていました。
被告はこれを買って、無断で模様などを少し変えたりしながら同じ方法で作成し展示、頒布していました。
そこで原告は、差し止めと廃棄、損害賠償を請求しました。

これに対して被告は、大量生産されているものだから、美術の範囲に属さず、著作権法では保護されないと主張しました。

裁判所は、美術品を、
「一般に、美術は、
(1)個別に製作された絵画・版画・彫刻の如く、思想又は感情が表現されていて、それ自体の鑑賞を目的とし、実用性を有しない純粋美術と、
(2)実用品に美術あるいは美術上の感覚・技法を応用した応用美術、
に分かれ、後者すなわち応用美術はさらに、
(イ)純粋美術用品に利用する場合、(ロ)既成の純粋美術の技法を一品製作に応用する場合(美術工芸品)、および、
(ハ)右純粋美術に見られる感覚あるいは技法を画一的に大量生産される実用品の製作に応用する場合等に細分されていることは周知のところである。」

と分けて、意匠と著作物の区別の間に応用美術という概念が周知であることを挙げました。

そして、
「本件についてみると………それ自体で美的鑑賞の対象たりうる彫刻であると観察することができるものであり、その対象・構成、着想等から、専ら美的表現を目的とする純粋美術と同じ高度の美的表象であると評価しうるから、本件彫刻は著作権法の保護対象たる美術の著作物であるといわなければならない。」

としました。




美的といえば、もてることを研究してウン十年という教授が最近やっとモテるための三要件を発見したそうです。

それは
1、テレない
2、マメである
3、親切である

だそうです。

そういえばかっこいい人は何をするにも堂々としているものです。
そしてマメであること。
ひたすらメール、電話をかけまくる。
『メル返待ちの女』という本もありましたが、女はマメな男に惹かれると。
しかし、親切でなければいけない。
優しいじゃダメなんだそうです。
雨が降っている中、女が1人泣いている。
優しい男は、ここはそっとしとこう、となるんですが親切な男はここで傘に入れてあげる。
ここで新しい仲が生まれる、と。
そして、マメにメール、電話をして、照れずに恥ずかしいことも堂々と言うような男は確実にモテるという完璧な理論をうちたてました。




で、教授は最後に一言、

「だもんだから俺はモテなくていいや。
だってめんどくさいじゃん、こんなマメにしなきゃいけないなんて。」