勉強

昨日は8時間です。
意匠法5時間、民法2時間、著作権法1時間。
意匠法は短答アドヴァンストテキストの復習。
民法権利能力なき社団と財団。




著作権法判例としては「博多人形事件」です。

原告は博多人形を製作する会社で、童謡「赤とんぼ」の題のもと、博多人形をつくりました。

「赤とんぼ」は好評だったらしく、それに便乗しようと被告2社がポン抜きという技法で複製、同じ「赤とんぼ」で販売を行いました。

原告は2社に対して仮処分を申請しました。

裁判所は、

「美術的作品が、量産されて産業上利用されることを目的として製作され、現に量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはない。
さらに、本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといっても、もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって、両者の重畳的存在を認め得ると解すべきであるから、意匠登録の可能性をもって著作権法の保護対象から除外すべき理由とすることもできない。
従って、本件人形は著作権法にいう美術工芸品として保護されるべきであろう。」

原告の請求をほぼ全面的に認めました。
昨日と似たような判例ですが、美術工芸品で問われるのが、意匠法と著作権法のどちらか、ということですが、重畳的というのがキーワードのようですね。





人形といえば、髪が伸びる人形を思い出します。

子ども頃はこういうUFOとか宇宙人とか霊とか超能力とかの怪奇現象系のテレビが好きで、よく見ていました。

髪が伸びる人形で、
代表的なのは「お菊人形」というそうです。

以下の二つのサイトが詳しいです。

gray-japan.com

お菊人形の話(株)溝口石材工業



昔はすごく怖がっていた記憶がありますが、今見てみるとなんてことはありません。

鈍感になったのか、あるいは成長したということなのか。





あと、知財が取り上げられているのとしては
元・元祖社長日記の人が書いているブログで以下のようなのがありました。
ひろゆき日記@オープンSNS。