勉強

昨日は11時間です。

意匠法8時間、民法2時間、著作権法1時間。

意匠法はテキストの復習。

民法は私権の客体ということで、物(ぶつ)と契約の成立という範囲の法律行為の分野に入りました。

ちょっと自分の進めているスピードが遅いと思いました。

民法は範囲が広いので、もっとスピードを上げて心してかからないと!

著作権法は今は短答試験用の勉強と判例を読み進めています。

14回目の判例は「ゴナ書体事件」です。

原告は写真植字機とそれに使用する印刷用書体等の製作販売を行う業者で、「ゴナ書体」という新しいタイプフェイスを作って、被告がゴナ書体を複製したデジタルフォントを商品化して、その書体を搭載した写真植字機文字盤を製造販売したとして、製造販売禁止と破棄、損害賠償を請求しました。

一審、二審は棄却。

最高裁まで争われました。

最高裁は、

「従来から印刷用の書体として用いられていた種々のゴシック体を基礎とし、それを発展させたものであって、『従来のゴシック体にはない斬新でグラフィカルな感覚のデザインとする』とはいうものの、『文字本来の機能である美しさ、読みやすさを持ち、奇をてらわない素直な書体とする』という構想の下に制作され、従来からあるゴシック体のデザインから大きく外れるものではない、というのである。右事情の下においては、上告人書体が、前記の独創性及び美的特性を備えているということはできず、これが著作権法二条一項一号所定の著作物に当たるということはできない。また、このように独創性及び美的特性を備えていない上告人書体が、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約上保護されるべき『応用美術の著作物』であるということもできない。」

解説などを読んでいると、書体で著作権法の保護を求めることはほとんど無理なようです。

理由は、文字のを保護すると不利益のほうが大きくなってしまうということです。

書体自体に著作権を認めてしまうと、その書体を用いるときにものすごく権利の処理など煩雑になってしまいます。

日本語、英語などの言語も保護されません。

JavaやCなどのプログラム言語も言語なので含まれます。

この言語という概念に近いのかもしれません。

保護すると不利益のほうが大きいですからね。







最近思っていたんですが、勉強ばっかりしていていいのかと思ったことが多々あったんですが、迷いが消えました。

周りの人たちは友達を作ったり人間関係を育んでいるのに自分だけ何やってるのかと。

だがそれでいいんだと、自分は間違っていないと思いなおしました。

まぁ、自分を正当化しなきゃやってられませんよ。



以下の文章がすごい参考になりました。


 <よく「学生最後で今しかできないからたっぷり遊んでおこう」と言っている人がいますが、いい年をして何を言っているのかと思います。
世の中で20歳というのはおじさん、おばさんです。
 自営業をやっている人なら自分でお店を切り盛りしています。
 20歳で社長なんていっぱいいます。アメリカのACEという若手起業家の集まりでは、20歳そこそこのベンチャー起業家たちが、「わが社の世界戦略は……」と語り合っています。それに比べれば、日本に20歳はなんとガキっぽいことか。
 遊びと仕事を分けているうちは、結局はその人はやりたいことを仕事にしていないということです。仕事はガマンの時間、なんとか時間を見つけて好きなことをやる、というふうに分けてしまっている人です。
 海外にはそういう職業観はありません。やりたいことを仕事にするのです。>
中谷彰宏『一日に24時間もあるじゃないか』より)




著作権法48条(出所の明示)では、一項で引用した著作物の出所を明示しなければならない旨、2項で著作者名を示さなければならない旨規定されています。)





これを読んで、全くだな、と思いました。

遊ぶのは高校で嫌というほど部活をやってきたのでもういいです。

僕は今、やりたいことをやっています。

将来はビジネスの世界で成功したい!

社長になりたい!

しかし、普通の学生が勉強するようなことを勉強して東大京大などの優秀な学生なんかと競ってもしょうがない。

だから知的財産だ、自分の分野を確立するんだ、ということで勉強しています。

無理して周りに合わせる必要なんてなかった。

自分の判断は間違っていなかったと思いました。