実質的に判断すれば

東大生が書いているであろうブログを発見した。

http://d.hatena.ne.jp/leibniz0/20070529/p2#c


で、現時点で、判例検索システムでは判例が検索されなかったので記事、
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070526k0000m040090000c.html
からの判断ですが、この判決には僕は違和感を覚えずにはいられません。


形式的には公衆送信権侵害に当たるかもしれませんが、実質的には誰も損害を発生していないからです。

ユーザが自分で買ってきたCDを業者のサーバに送り、そこから自分だけダウンロードできるシステムなら、新たなビジネスモデルを開発した業者は賞賛されこそすれ、訴えられる道理がないからです。
だって、誰も損してないでしょう。
著作権法1条の法目的では、著作者等が著作物を創作するインセンティブを保護していこうということが規定されています。
即ち、創作に対するインセンティブをいかに保護するか、が著作権法が目的とするところで、今回の事件では、誰も損をしていない、故にインセンティブを害することはないでしょう。
ユーザが自分で買ってきたCDを自分のためにサーバに保存し、自分だけがダウンロードできるなら損害が発生しようがないはずです。

こんなことをやっていると、新規ビジネスに対してベンチャー企業は二の足を踏むようになり、産業の発達が阻害されるます。

是非控訴して、知財高裁には実質的に判断して欲しい。