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tudakku2005-10-04

図書館で勉強。
前期の民法のテストで40点、偏差値43を出してしまったので課題が出されました。
成績は偏差値で決めるらしい。
「成績は去年君たちで大流行したあの偏差値だよ。」
とのこと。
問題は次の通りです。
 AとBは7月29日にB所有の建物の売買契約を結んだ。履行日は8月23日である。しかし、8月1日に落雷によってB所有の建物がすべて焼失した場合、売主Bの火の不始末によってすべて焼失した場合、AB間の法律関係はそれぞれどのように処理されるかと言う問題。
まず、結果から言って前者はAが代金を支払わなければならないらしい。Bに帰責はないから534条第1項の危険負担が適用され、Aが払うと言う不条理な結果です。でも、実務では、特約を結んで不適用とされるらしい。
次に後者。当然Bに責任が及ぶ。Aは損害賠償請求と契約解除を請求できる。
ってことを、自分の言葉で書いて提出、とゆう課題。まあ完成しました。
「諸君」や「正論」、「世界」を議員とかが来る授業の先生は読んでるらしいので探すと、ありました。でも、他の雑誌はぼろぼろなのにこういった雑誌は読まれている形跡すらない…