Patent law 30

朝10時から授業は始まるんですけど9時15分からLECは開きます。
先週は40分に行ったら一番前が取られていました。
昨日は15分に着くようにしました。
そして教室にいくとすでに何人かの人がいて、また一番前には人がいました。
来週は9時に行ってみようと思います。
前回は全体構造の授業。
弁理士試験の概要とその各法律の説明でした。
今回からは本格的に入門講座が始まります。
受講生は老若男女問わず、左隣にはあきらかに還暦を過ぎた人もいます。
話し声が聞こえてきて、
「どちらにお勤めなんですか?」
「薬局です。そちらは?」
楽天です」
職種も色々です。
今回から特許法が始まりました。
先生が講義の最初に言いました。
「この授業を受けているということは、もうすでに、君たちは弁理士受験生ですからね」
この言葉に、改めて自分は弁理士受験生だ、ということを思い直しました。
そして、まずは特許制度の根拠から入りました。
何で特許が必要なのか、というところからやるんです。
秘密公開説(代償説)
というのが有力らしい。
技術の進歩、そして産業の発達には発明の秘密化ほど有害なものはない。
というのは、発明が公開されなければ、その利用による累積的進歩が図れないからです。
そこで、発明を公開した者に魅力ある保護手段を担保する制度が特許制度だというのです。
他にも発明奨励説(刺激説)や過当競争防止説(競業秩序説)がありますが、主力は代償説です。
弁理士試験の最大の難関は論文なんですが、すでに論文の勉強も始まりました。
というのは、論文の書き方を教えつつ、特許法を教えると言うもの。
具体的に言うと、まず勉強するテーマ、例えば「特許法1条について、説明せよ」といったテーマを書いてあり、下にすでに論文形式で答えが書いてある文章を見ながら先生が解説していく、と言った形式です。
論文の書き方と、特許法を同時に勉強していく、とてもいいやりかただと思いました。
授業後、特許法30条の新規性喪失の例外がどうしても理解できなかったので、友達と検討していたのですが、やはり理解できず先生に聞くと納得しました。
しかし、その友達にまた指摘され実はよくわかっていなかったと思ったのでまた聞くと、先生は親切に答えてくれました。
しかし、また検討するとよくわからなくなったので聞くと親切に答えてくれて納得でき、その友達も納得させることを出来ました。
3回同じ質問しても快く答えてくれて、先生とてもいい人でよかったです。
わからないことはその場で解消していこうと思い、何度も粘っていたら、授業終了からすでに1時間半も過ぎていました。
復習の量がはんぱないですが、とにかく弁理士受験生として来年の合格に向けてがんばろうと思います。