copyright

学校の授業で知的財産法という授業があるんですが、最近やっと特許法にはいりました。

著作権について書こうと思うんですけど、まず、著作権翻訳語で、最初は「版権」と言われていました。
それを訳したのが福沢諭吉だったそうです。
福沢は「福沢屋諭吉」と名乗っていたらしく、その名の通り出版社だったとか。
だから、海賊版を特に嫌い、それに相当する訳語の「重版」「偽版」という言葉の作ったとか。


授業内容は知財の全体的な話という感じなんですが、その教科書がなかなかよく出来ています。

なんせこれ1冊で弁理士試験のテキストに書いてあることが結構網羅されているんですよ。

有斐閣アロマの「知的財産法」という本なんですが、自然法則や創作、高度の定義など詳しく述べられています。
この授業の先生は別に弁理士でもなんでもないので得意としている分野は著作権だそうです。
ちなみに専門は行政法らしい。

この教科書はなぜか著作権判例が多いんですが、紹介します。
著作権判例は特に面白いものが多いですね。
ゲームの侵害訴訟が多いんですが、「三国志3事件」「トキメモ事件」「ダビスタ事件」「ギャロップレーサー事件」
このうち三国志3とダビスタ持ってるんですよ。
三国志は当然劉備を主人公にしてやるんですが、毎回辺境異民族の烏丸族に侵入されやられてしまい、中国統一できずいつも終わってしまうんですが。

教科書からです。

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馬名のパブリシティ権

近時、「ギャロップレーサー」なる競馬ゲームソフトに競走馬の馬名を使用した事案で、名古屋地判平成12年1月19日はGIレース出走馬の馬名につき馬主にパブリシティの権利を認めたが、この控訴審判決である名古屋高判平成13年3月8日は一審判決を支持しつつ、権利保護が認められるものをGIレース優勝馬に限定した。これに対して、「ダービースタリオン」なるゲームソフトに使われた競走馬の馬名につき、馬主20名がゲームソフト会社に損害賠償を請求した事案において、東京地判平成13年8月27日は物のパブリシティ権を否定した。また、その控訴審東京高判平成14年9月12日も、一審判決を支持して、馬主らの控訴を棄却した。最高裁の判断に注目が集まったが、上記ギャロップレーサー事件の上告審判決は、権利保護を否定し馬主らの請求を棄却した。この判決のような理解が正当であるにしても、一定の「物」を有する顧客吸引力につき、ただ乗り防止的な観点から保護を図ることを理論的には検討する余地があり得よう。
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えーと、ダビスタ事件がどうなったか気になるところなですが、ただ乗り(フリーライド)防止、は不正競争防止法でなんとかなるなじゃないですかね。

「困った時の不正競争防止法」ですからね。

ダビスタについて言うと、04年版のやつなんか、とうとう騎手の名前まで実名になってましたからね。
これまで小田部だったのが岡部に。
いやほんと迫力が違いますよ。
アナウンスで「岡部の手が動いた!」
とか言い出すと後ろから差されますからね。
バブルガムフェローが一気に強くなったような気がしましたよ。



判例は結構面白いですね。