学校の知財法の授業なんですが、弁理士試験勉強している身からすればすでに勉強している範囲なんですよね。
今は特許の出願から特許になるまでをやりました。
出願(オンラインも可)
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方式審査
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補正命令
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公開特許公報
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出願審査請求
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実体審査
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特許成立
とまあこんな感じなのが学校でやる範囲です。
かなりアバウトなんですが、先生が行政法の先生だからしょうがない。
ですが、先生は実務というか実際に著作権関係の仕事をやってたとか。
著作権ビジネスにおいて弁理士が入る余地はあるのか、など色々気になることも多いので、折に触れていろいろ聞いてみようと思いました。