勉強

10月に受けたセキュアドの結果です。


平成18年度 秋期
情報処理技術者試験 成績照会
情報セキュリティアドミニストレータ試験

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受験番号 SU203 - 1723 の方は,不合格です。
午前試験のスコアは,650 点です。
午後I試験のスコアは,490 点です。
午後II試験の採点結果はありません。




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合格基準は,午前,午後I,午後II試験のいずれも600点です。
午前,午後I,午後II試験のすべてが合格基準を満たす場合,合格となります。
午前試験のスコアが600点以上でない方の午後I,午後II試験のスコアは表示されません。
午後I試験のスコアが600点以上でない方の午後II試験のスコアは表示されません。
スコアの範囲は,最低200点〜最高800点です。
スコアは5点刻みで表示します。
欠席された方,受験番号が未記入・誤記入の方,受験票に写真をはっていない方,30分以上遅刻された方など,受験したとみなされない方の“スコア”は表示されません。
スコア分布は,ホームページ,FAX情報サービスでご参照ください。


落ちました。
まあしょうがない。
民法頑張ろう!!!







昨日は8時間でした。

意匠法5時間、民法2時間、著作権法1時間です。

意匠法はテキストの復習。

民法は代理権。

著作権法判例「日本の城と文学と」事件です。

原告X1は「城の定義」を、
「城とは人によって住居、軍事、政治目的をもって選ばれた一画の土地と、そこに設けられた防御的構築物をいう」として、「日本の城と作品と作者一覧」(例、弘前城、山の湯、石坂洋次郎名古屋城、日本名城伝、海音寺潮五郎)と定義を含む本を出版しました。

そして被告Yも「城の定義」を、
「城とは(人によって)住居、軍事、政治目的をもって選ばれた一区画の土地とそこに設けられた防御的構造物をいう」
と定義して、一覧表(例、弘前城、山の湯、石坂洋次郎名古屋城、江戸三國志吉川英治)と定義を含む本を発行、販売しました。

そこで、X1は著作権著作者人格権侵害として損害賠償を請求しました。

東京地裁は、

「本件定義は、X1の学問的思想そのものと認められ、表現形式に創作性が認められないから著作物ではない。更に、本件一覧表は編集著作物であって、創作性があり、著作物と認められ、かつ、Y一覧表とも一部共通しているが、本件一覧表は大衆的には著名でない作品、作者を含む217篇が取り上げられているのに対し、Y一覧表は著名な文芸作品名、作者名52篇が記載され、本件一覧表にない5作品が含まれるなど選択の基準、作品を異にし、同一または類似とは認められない。」

として、損害賠償の一部を認めました。

まあ、あからさまにパクリと思われるのを販売するのはどうかと思いますね。








で、昨日の続きですが、

先生は本に出会ったと。

その本はシモーヌ・ヴェイユ
重力と恩寵
という本だったそうです。

その中の一節を声に出してみたところ、先生に異言speak tangueが起こったそうです。

異言とは、祈りなどをささげているときに、トランス状態に入ることだとか。

で、先生はトランス状態に入りました。

いきなり、先生の両手がくっつき、祈りをささげる状態、
こんな感じhttp://sportsnavi.yahoo.co.jp/special/photo/200512/im00028470.html

になり、手が離れないというのです。

そして、どこからか声が聞こえてくるのです。

なんて言っていたかは忘れましたが、おそらく神の声だと先生は言ってました。

で、先生は思わず
「ご免なさい」
と口に出すと、両手が離れてトランス状態を脱したと言います。

先生は他にも、新宿で何人かに囲まれ喧嘩をしていると倒され臨死状態に入ったと。

気付くと自分が浮いていて倒れている自分を見下ろしていると言うのです。

幽体離脱です。

こういう体験が多々あるそうです。

で、先生は神はいるのかと勉強していてゲーデルという人物にたどり着きました。

ゲーデル不完全性定理という定理を打ちたて、衝撃を学界に与えたそうです。

結論から言うと、学者のゲーデルによると神はいるそうです。

証明できるというのです。

その証明というのは………

と、ここでお時間尽きた模様。本日これにてごきげんよう

〜続く〜