勉強

昨日は10時間です。

商標法7時間、民法2時間、著作権法1時間です。

商標法は意匠法と違って重いですね。
心してかからないと。

民法は意思表示、や詐欺、など。

著作権法判例「イルカの生態写真事件」です。

http://www.netlaw.co.jp/hanrei/irukashashin_110326.html

Xはイルカの生態写真を撮って、「Dolphin Blue ドルフィン・ブルー」と名前をつけてCDに収録して発売しました。

Y1とY2は雑誌にそのイルカの写真を複製して一部を掲載したり、写真の上に文字を書いて発売しました。

そこでXはY1とY2に対して複製権と氏名表示権と同一性保持権を侵害したとして損害賠償と、著作権法115条により謝罪広告を請求しました。

裁判所は、

「本件写真はXが自然の中に生息している野生のイルカを被写体として撮影した写真であること、Xは、本件写真を撮影するに当たり、自らの撮影意図に応じて構図を決め、シャッターチャンスを捉えて撮影を行ったこと、以上の事実が認められ、これらの事実によって認められる本件写真の映像とを併せて考えると、本件写真は、Xの思想又は感情を創作的に表現したものとして著作物性を有するものと認められ………Xの氏名は、ジャケットの写真の一部として出ているものであり、著作者の氏名を表示するものではないと認められるから、………Y1Y2らが本件写真を本件雑誌に掲載して公衆に提供するに際して、Xの氏名を表示したとは認められない………氏名表示権は、著作物の公衆への提供に際して、氏名を表示し又は表示しないこととする権利であるから、事後的に右『お詫びとご訂正』の記事を掲載したからといって、氏名表示権を侵害しないこととなるものではない。………Y1とY2らが本件写真の上下又は左右を一部切除して本件雑誌に掲載してことは、その切除箇所が極めてわずかであるなど著作者の人格的利益を害することがないと認められる場合を除き、原則として同一性保持権の侵害に当たるものと解される。………Y1とY2らが右写真に文字を重ねて掲載したことは、Xが右写真について有する同一性保持権を侵害する。………本件雑誌の写真は本件写真をかなり忠実に再現しており、本件雑誌の写真がディスプレイ上の映像よりも特に質的に劣るとも認められないから、本件写真をCD−ROMから紙媒体に転用したことが、同一性保持権の侵害になるということはできない。」

として請求を一部認めました。


イルカって泳ぐの速いんですかね。

鮫は秒速16メートルらしいですよ。

速いですね。

水の中では一溜りもありません。

しかし、もっと速い魚がいました。

マグロです。

時速160キロで泳ぐらしいです。

http://tukiji.net/maguro/2006/01/post_6.html

これを秒速に換算すると…